国外転出される方へ 1億円以上の・・・
公開日:
:
お知らせ
平成27年7月1日から、国外転出をする時に、1億円位上の有価証券を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続きが必要となります。
詳しくは、下記資料をご覧下さい。
関連記事
-
-
神奈川・港北間税会役員会
2022年(令和4)年4月22日神奈川・港北間税会役員会が株式会社つま正の大ホールで開催さ
-
-
国税システム更改について
国税庁からのお知らせです。国税庁は令和8年9月24日に国税システムを更改予定しています。申
-
-
第53回 間税会総会の開催方法の変更について
会員の皆様には4/15付で葉書による連絡をさせていただきました。 【連絡文面】5月21日に開催を予
-
-
神奈川税務署からのお知らせ(確定申告)
神奈川税務署からのお知らせです。 所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人消費税の申請書作成会場
-
-
税務署へ提出書にはマイナンバーの記載が必要!
2020年11月27日 国税庁からのお知らせです。「税務署へ提出する申告書や届出書などには
-
-
インボイス制度説明会等のご案内
インボイス制度についてと、その説明会、また財政経済セミナーのご案内です。ご一読下さい。1.インボイ
-
-
国税関係手続きの簡素化に向けた取組について
2017年(平成29年)4月5日東京国税局間税会連合会より『国税関係手続きの簡素化に向けた取組につい
-
-
いつでもどこでもスマホで申告
税務署からのお知らせです。 1.いつでもどこでもスマホで申告 (税務署発行) 2.国税に関す
- PREV
- 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
- NEXT
- 神奈川税務署 神彰会 第45回定時総会

